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船橋市で豪雨の雨漏り・屋根破損|一部損壊の支援制度と火災保険を解説【2026年】

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【令和8年8月千葉豪雨】船橋市で一部損壊・雨漏りした方へ|支援制度・罹災証明・火災保険を解説

2026年9月1日時点の情報/株式会社涼匠ペイント 代表 林 涼太(塗装歴19年)

先に、使える制度と使えない制度を整理します

船橋市では、半壊以上や床上浸水として公表されている住家被害は限定的です。一方、屋根・雨樋の破損や部分的な雨漏りなど、罹災証明上「一部損壊」となる可能性のある被害について相談されている方もいらっしゃいます。一部損壊と判定された場合、市の災害見舞金や住宅の応急修理は対象外です。ただし、できることが何もないわけではありません。この記事は、そちら側の方に向けて書いています。

8月13日の夜、船橋市でも記録的な雨が降りました。あの日以降、当社には「天井にシミができた」「雨樋から水が溢れるようになった」「屋根から音がした気がする」というご相談が続いています。

そして相談の最後に、ほぼ必ずこう聞かれます。「これ、市から何かお金は出ないんですか?」

正直にお答えすると、罹災証明書の判定が一部損壊であれば、住宅に対する見舞金や応急修理は対象外です。その代わり、やっておいたほうがいいことと、確認しておくべきことがあります。それを順番に書きます。

この記事でわかること
  • 船橋市の被害は実際どうだったのか(県の発表数字)
  • 一部損壊だと、どの制度が使えて、どれが使えないのか
  • それでも罹災証明書を取っておいたほうがいい理由
  • 今回の豪雨による破損か、以前からの経年劣化かを検討する材料
  • 火災保険が検討できるケースと、対象外になり得るケース
  • 「保険で無料で直せます」という業者が、なぜ危ないのか

01船橋市の被害は、実際どうだったか

千葉県防災危機管理部が8月21日16時に発表した第16報の住家被害は、次のとおりです。

区分 千葉県全体 うち船橋市
全壊 3棟 0棟
半壊 151棟
(茂原市77棟・佐倉市57棟が中心)
0棟
床上浸水 1,938棟 9棟

被害が集中したのは千葉市・茂原市・佐倉市・八千代市などで、船橋市は浸水の棟数がひと桁でした。市が用意した被災者向けの市営住宅も4戸です。

ただし「船橋市では被害がなかった」という意味ではありません

県の集計に上がるのは、市に届け出て被害認定を受けた住家です。瓦が数枚ずれた、雨樋が割れた、天井にシミが出た——といった被害は、多くの方が市に届け出ないまま、数字に入っていません。当社が実際にご相談を受けているのも、まさにこの層です。

02一部損壊で使える制度・使えない制度

罹災証明書の判定が「準半壊に至らない一部損壊」となった場合、船橋市の主な支援制度は次のように整理できます。

制度 条件 一部損壊は?
住宅の応急修理
(上限757,000円)
半壊・準半壊。加えて「自らの資力では修理できない」ことが要件 × 対象外
船橋市の災害見舞金 全壊・半壊・床上浸水 × 対象外
災害援護資金(貸付) 住居の半壊・全壊、家財の3分の1以上の損害など+所得要件 × 対象外
市営住宅・県営住宅の提供 床上浸水等/原則半壊以上で居住継続が困難 × 対象外
家庭ごみの処理手数料免除 罹災・被災証明書があれば収集の減免あり ○ 使える場合あり
市税の減免・徴収猶予 被害の程度・所得等による個別判断 △ 相談の余地あり

船橋市が挙げている一部損壊の例そのものが、「台風により屋根瓦に被害があり、2階の一部分が雨水で浸水した」「台風で雨どいが破損した」「川が氾濫し床下に水がきた」です。つまり、屋根や雨樋が壊れて雨漏りしている状態は、制度上は一部損壊に分類されます。

床上浸水・半壊だった方へ

応急修理・災害見舞金・災害援護資金(申込期限は2026年12月1日)などが使えます。金額や手続きは別記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。特に応急修理は先に修理代を払ってしまうと対象外になるため、工事契約の前に船橋市 住宅政策課(047-436-2712)へご確認ください。

03それでも罹災証明書は取っておいてください

「一部損壊なら意味がないのでは」と思われるかもしれませんが、取っておく理由はあります。

取っておく4つの理由
  • ごみの収集・処分手数料の減免に使える
  • 市税の減免・徴収猶予を相談するときの根拠になる
  • 被害が「いつ・どの程度あったか」を公的な記録として残せる
  • あとから被害が広がって認定が変わる可能性がある(実際、県全体の半壊棟数は8月19日の78棟から8月21日には151棟へ増えています)
ただし「写真判定」への同意は慎重に

船橋市には、損害割合が明らかに10%未満で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意すれば、現地調査をせず写真だけで早く証明書を出す方式があります。発行の目安は写真判定で1〜2週間、調査による判定で1か月程度です。

ただし市は、この写真判定について災害見舞金等の被災者支援制度は対象外と明記しています。損害割合が10%未満かどうか判断できない場合や、見た目以上に被害が及んでいる可能性がある場合は、安易に自己判定方式へ同意せず、市へ現地調査の要否をご相談ください。

申請窓口:市役所9階 危機管理課/郵送/船橋市スマート申請 相談窓口 047-436-2287

04豪雨のあと、船橋市で多い症状

今回のご相談で実際に多いのは、次のようなものです。心当たりがあれば、見ておいたほうがいい状態です。

室内から気づくもの
  • 天井や壁紙にシミ・輪ジミが出た
  • 窓まわり、サッシの上から水が垂れた
  • クロスが浮いた、めくれてきた
  • 雨の日だけカビ臭い
  • ブレーカーが落ちた(漏電の可能性)
外から気づくもの
  • 雨樋から水が溢れる、外れている
  • 棟板金が浮いている、釘が抜けている
  • 瓦がずれている、割れている
  • 敷地内に屋根材の破片が落ちている
  • 外壁のひび、シーリングの切れ
  • ベランダの排水口まわりから漏れる
ご自分で屋根に登らないでください

被災後の屋根は、下地が傷んでいて足を乗せた瞬間に抜けることがあります。屋根からの転落は毎年重大な事故になっています。地上から撮れる範囲で記録して、高所は業者にお任せください。雨漏り箇所の近くに照明やコンセントがある場合は感電の危険もあるので、まず電気を止めてください。

05今回の豪雨による破損か、それとも経年劣化か

ここが一番大事で、一番ごまかされやすいところです。火災保険が使えるかどうかも、修理の考え方も、すべてここで決まります。

職人として現場で見るときのポイントを、そのまま書きます。ただし、最終的に判断するのは保険会社の鑑定人であって、私たち業者ではありません。「これは災害です」と業者が断言することはできません。

現地調査で確認する主なポイント

※以下は原因を検討するための参考材料です。これらの特徴に該当するだけで、今回の豪雨による損害や火災保険の対象と確定するものではありません。保険金支払いの最終判断は保険会社が行います。

今回の災害による損傷を検討する材料
  • 被害が局所的。特定の面・方角に集中している
  • 破断面が新しく、変色していない
  • ちぎれた部材や破片が敷地内に落ちている
  • 釘や金具が引き抜かれた跡がある
  • 近所の家にも同じような被害が出ている
  • その日を境に症状が始まっている
経年劣化を示唆する材料
  • 被害が全体的・均一。家じゅう同じように傷んでいる
  • 破断面や錆が古く、色が変わっている
  • シーリングが全周にわたって痩せ、切れている
  • スレートの反りや苔が全面に出ている
  • 以前から少しずつシミが広がっていた
  • 前回の塗装・葺き替えから15年以上経っている
現実には「両方が重なっている」ことがあります

正直に言うと、きれいにどちらか一方、というケースばかりではありません。もともと劣化して弱っていたところに、今回の大雨が重なったという状態は、現場でよく見られます。この場合、保険では主たる原因が経年劣化と判断され、対象外となる可能性があります。ですので当社では、調査のときに「今回の雨が原因と思われる部分」と「以前からの劣化と思われる部分」を分けてご説明し、写真もそのように整理してお渡ししています。

06火災保険が検討できるケース・対象外になり得るケース

火災保険は火事だけの保険ではなく、契約内容によっては風災・水災・雹災などが補償されます。ただし、今回の豪雨で雨漏りしたからといって、火災保険が必ず使えるわけではありません。重要なのは「雨が降ったこと」ではなく、契約上補償される事故によって建物に損害が生じたかどうかです。確認しておきたい点を3つ挙げます。

ポイント1 「風災」は、風によって生じた損害が対象です

火災保険の風災は、風によって生じた損害を補償するものです。強風で棟板金や屋根材が破損し、そこから雨水が侵入した、というのが典型例です。

今回の令和8年8月千葉豪雨は、線状降水帯による記録的な大雨が主体でした。ご自宅の被害が風による破損を伴うものか、それとも雨水の侵入のみか。ここは契約内容と現地の状況の両方から確認することになります。

ポイント2 「水災」と「雨漏り」は別に考える必要があります

一般的な「雨漏り」そのものを、洪水や床上浸水などを対象とする「水災」と同じ意味で考えることはできません。水災は多くの契約で、床上浸水、地盤面から一定の高さを超える浸水、または建物の損害割合が一定以上、といった条件が付いています。

例えば、暴風によって棟板金や屋根材が破損し、そこから雨水が侵入した場合には、契約内容によって風災に伴う損害として検討される可能性があります。一方、経年劣化したシーリングや屋根材などから雨水が侵入した場合は、補償対象外となる可能性があります。最終的な判断は保険会社が行います。

ポイント3 免責金額とフランチャイズ方式

契約には自己負担のルールがあります。方式によって、同じ損害額でも受け取れる額が変わります。

方式 仕組み 損害額30万円なら
免責方式
(エクセス方式・免責5万円の例)
損害額から免責金額を引いた額が支払われる 25万円
フランチャイズ方式
(20万円の例)
損害額が20万円以上なら全額。20万円未満なら1円も出ない 30万円

やや古い契約では、風災に20万円のフランチャイズ方式が標準で付いていることが多くあります。雨樋の一部交換のような小さな修理は、この20万円に届かず対象外になりがちです。ご自分の契約がどちらの方式か、保険証券を確認してください。

それでも確認する価値はあります
  • 保険金の請求権は、事故から3年で時効になります。今すぐ工事しなくても、確認だけは早めに
  • 被害箇所が複数あるなら、まとめて見てもらったほうが判断が変わることがあります
  • まず連絡するのは、ご自身から保険会社または保険代理店へ。業者を経由する必要はありません

07「保険で無料で直せます」と言う業者が危ない理由

大きな災害のあとは、必ずこの手の業者が動きます。国民生活センターは、この「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスについて、繰り返し注意喚起を出しています。相談件数は増加が続き、2017年度は2008年度と比べて30倍以上に増え、60歳以上の方の相談が多くを占めています。

実際に報告されているトラブル
  • 手数料が保険金の3〜4割。「損はない」と言われて契約したが、査定が見積もりどおりとは限らない
  • 解約を申し出たら、解約料として高額を請求された、あるいは解約できないと言われた
  • 自己負担がないことばかり強調され、手数料や違約金の説明がなかった
  • 見積もりと違う工事、廃材を使ったずさんな工事
  • 保険会社にうその理由で請求が行われていた
  • 悪質な場合、屋根にわざと細工をする例まで報告されています
「請求期限が迫っている」と急がせるのも典型的な手口です。国民生活センターは、保険金の請求は加入者ご自身で行い、まず損害保険会社に連絡することを呼びかけています。不安なときは消費者ホットライン188へ。

市の制度についても同じです。船橋市は応急修理の案内ページで「災害に便乗した悪質な修理業者にご注意ください」と注意喚起のチラシを出しています。制度が使えるかどうかを判断できるのは業者ではなく市です。

当社の立場をはっきりさせておきます
  • 保険金の請求代行・申請サポートは行いません。手数料も一切いただきません
  • 「保険で無料になります」とは言いません。判断するのは保険会社です
  • 調査結果は、今回の災害と思われる部分・経年劣化と思われる部分を分けてご説明します
  • 保険会社へ提出する写真や見積書は、事実に基づいて作成します
  • 直さなくていい部分は「直さなくていい」とお伝えします

08雨漏りを放置するとどうなるか

「保険が出ないなら、しばらく様子を見よう」と考える方は多いです。ただ、雨漏りは待ってくれません。

初期

内部に水分が入り込む

表面のシミは変わらなくても、天井・壁・断熱材・下地材などへ水分が侵入する可能性があります。

雨水の侵入が繰り返される状態

建材が傷み始める

カビの発生、木材や下地材の劣化、金物の腐食などにつながる可能性があります。

長期間放置した場合

補修範囲が広がる

補修範囲が下地や構造部まで広がり、結果として修理費用が大きくなる可能性があります。

雨漏りは、原因や侵入量、建物の構造によって進行速度が大きく異なります。保険が使えるかどうかとは別に、被害が小さい段階で原因だけでも確認しておくことをおすすめします。

09今からできること、この順番で

STEP 1

安全を確保する

雨漏り箇所の近くの電気を止める。屋根には登らない。

STEP 2

今の状態を写真・動画で残す

建物全体(できれば四方向)、被害箇所の引きと寄り、シミの大きさが分かるもの。日付が残る形で。

STEP 3

保険証券を出して、契約内容を確認する

風災・水災が付いているか、免責方式かフランチャイズ方式か。分からなければ保険会社・代理店へ直接連絡します。

STEP 4

罹災証明書を申請しておく

自己判定(写真判定)方式に同意してよいか迷う場合は、市へ現地調査の要否を相談してください。

STEP 5

建物の状態を専門業者に調査してもらう

「全部直す」前に、どこから水が入って、どこまで及んでいるかを確認します。

10よくあるご質問

Q. 一部損壊でも、市から少しはお金が出ませんか?
住宅に対する見舞金や応急修理は出ません。船橋市の災害見舞金は全壊・半壊・床上浸水が条件、応急修理は半壊・準半壊が条件です。ごみの処分手数料の減免や、市税の減免・徴収猶予の相談は可能性がありますので、市の担当課へご相談ください。
Q. あの日を境に雨漏りが始まりました。これは災害ですよね?
きっかけが今回の豪雨であることと、保険上の「災害による損害」と認められることは別です。もともと劣化していた箇所から大量の雨で漏れた場合、主たる原因は経年劣化と判断されることがあります。現地を見ないと何とも言えませんし、最終判断は保険会社が行います。
Q. まだ工事する余裕がありません。調査だけでも意味はありますか?
あります。今の状態を写真と所見で記録しておけば、被害が進行したときの比較材料になりますし、保険金請求権の3年の期限内であれば後から請求することもできます。応急処置だけ先に行い、本工事は改めて、という進め方も可能です。
Q. 訪問してきた業者に「今すぐ点検します」と言われました。
その場で屋根に上げないことをおすすめします。国民生活センターには、無料点検と言いながら作業前に契約を迫られた事例や、悪質な場合には屋根にわざと細工をされた事例まで報告されています。点検は、ご自分で選んだ業者に依頼してください。
Q. 修理と一緒に、外壁塗装もしたほうがいいですか?
被害箇所と塗装時期が重なっているなら、足場を一度で済ませられる分、合計費用は安くなります。ただし塗装時期がまだ先なら、無理に合わせる必要はありません。当社では被害の補修と塗装は分けてお見積もりし、判断していただいています。

11まとめ

この記事のポイント
  • 罹災証明書の判定が一部損壊の場合、災害見舞金・応急修理・災害援護資金は対象外
  • それでも罹災証明書は取っておく価値がある。自己判定(写真判定)方式への同意は、被害の広がりを確認したうえで
  • 火災保険は、雨が降ったことではなく契約上補償される事故による損害かどうかで決まる
  • 古い契約は風災に20万円のフランチャイズ方式が付いていることがあり、小さな修理は対象外になる場合がある
  • 保険金の請求権は事故から3年。連絡はご自身から保険会社・代理店へ
  • 「保険で無料」「手数料は保険金の◯割」と言う業者には、その場で契約しない
  • 保険の可否とは別に、被害が小さい段階で原因を確認しておく

船橋市で雨漏り・屋根のことでお困りの方へ

株式会社涼匠ペイントは船橋市高根台の塗装職人直営店です。外壁・屋根・防水・雨漏りの調査を行っています。

この記事を読んで、「うちのは災害なのか劣化なのか分からない」と思われた方こそ、一度見せてください。私たちがやるのは、まず状態を確認して、今回の豪雨によるものと思われる部分と、以前からの劣化と思われる部分を分けてご説明することです。そのうえで、いま直すべき箇所と、様子を見ていい箇所をお伝えします。

必要のない工事をお勧めすることはありません。「今回は応急処置だけで大丈夫です」で終わることもあります。

被害状況の調査・お見積もりは無料です

今回の豪雨による被害かどうかの確認から対応します。しつこい営業は一切ありません。保険金の請求代行は行っていません。

047-401-7758

[受付]8:00〜20:00 [定休]日曜日 メールは24時間受付

この記事を書いた人

林 涼太(はやし りょうた)

株式会社涼匠ペイント 代表取締役/塗装歴19年

船橋市を拠点に外壁塗装・屋根塗装・雨漏り修理を職人直営で行う。台風・豪雨後の被害調査では、今回の災害による損傷か経年劣化かを切り分けて説明することを方針とし、保険金の請求代行・申請サポートは行っていない。施工実績1,000棟以上。

〒274-0065 千葉県船橋市高根台7-14-14/TEL 047-401-7758

この記事の情報源(2026年9月1日確認)
  • 千葉県防災危機管理部「令和8年8月千葉豪雨について(第16報/第14報)」
  • 船橋市「令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について」
  • 船橋市「船橋市災害見舞金・災害弔慰金」「災害援護資金の貸付について」
  • 船橋市「罹災証明書・被災(届出)証明書を発行いたします」
  • 船橋市「8月13日の豪雨による被害に遭われた方へ」
  • 国民生活センター「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(2021年9月2日)
  • 国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに!」(2018年9月6日)

※被害棟数は速報値であり、市町村の被害認定調査が進むと変動します。制度の内容・受付期間・対象条件も変更される場合がありますので、必ず各行政機関の最新情報をご確認ください。保険の補償内容・免責の方式・支払の可否は契約ごとに異なり、最終的な判断は保険会社が行います。この記事は一般的な説明であり、個別の契約について支払を保証するものではありません。